TOP&NEWSサービス中国法人設立支援

SERVICE

 I  中国法人設立支援、スキ-ム構築  

中国EC事業を行うには、

 

 1.  中国国内に内資企業を設立し、ICPライセンス取得後独立サイト

 2.  同上中国国内内資企業設立し、淘宝商城(タオバオモ-ル)に出店

 3. 個人名義で淘宝等の中国側のモ-ルに出店

 4. 日中間のモ-ルに出店

   5. ヤフ-、アリババに出店


 の5つの方法しかありません(百度、楽天)はまだ出店基準が解っておりません(2010年5月段階)

 

  4,5は日本からの商品販売になりますが、あくまでも中国人の個人輸入ニ-ズに対応するものであり、本格的なビジネス展開には規模的には制限があると考えた方がよいでしょう。

 

 3.の淘宝C2Cは、基本的には中国人個人、及び個人企業を主体とするもので、現状贋物、平行輸入品が氾濫している事から、中国に居住する個人を除き、魅力のある市場ではないでしょう。

 

 日本企業の中国進出ニ-ズに答えるには、最終的には1か2になります。しかしながら、現在のところ中国では外資系企業のEC事業は制限されており、合法的に行うには中国人をオ-ナ-とする中国内資企業を設立してのサイト構築、モ-ル出店をするしかありません。

 

 同様に、通信に関連する企業、すなわちインターネット関連事業全て(ポータル、コンテンツ、広告、物販、ゲーム等)、コールセンター事業を行う企業に対する外資系企業の出資率は50%以下と定められておりますので、既に進出している日本企業も、同じスキ-ムを構築してビジネスを進めています。

 

 具体的には下記図は、百度(バイドウ)のストラクチャーを、NASDAQ株式公開時の目論見書より転載しておりますが、株式公開した法人は、Baidu.com Incというケイマン法人です。100%子会社のBVI法人が、中国国内に100%子会社(外商投資企業)を二つ保有しています。そして、外商投資企業の1社Baidu Online Network Technologyという外商投資企業が、様々な契約によって、LiさんとXuさんが出資するBeijing Baidu Netcom ScienceというBaiduと資本関係の無い100%中国法人を実質的に支配下に置いて経営しています。

 

 

個別の企業のおかれた環境、やりたい事により、具体的な契約内容が異なる部分はありますが、基本的なスキームや契約内容に変わりはありません。我々は、中国でインターネットビジネスを行いたい企業や個人がそれを実行する為に必要な、各法人設立と許認可手続きのみならず、各種基本契約書式の提供、実務経験者としての法務、税務等の懸念点、オペレーション上の課題等を具体的にアドバイスいたします。

 

日本のコンプライアンスを懸念する場合、最終的には渉外弁護士、国際会計事務所への確認が必要となりますが、相談時間=日本以上に高額な専門化費用を大幅に削減できます(なぜなら彼らは基本タイムチャージだからです)。


よって、中小企業や個人の方でも、中国国内で合法的にネットビジネスを展開できます(それでもコストの面から、現地では非合法な仕組みでネット事業を行う事例は見られます)。

 

また、ここまでのスキ-ムを必要としないが、上海に現地法人を持ちたい、連絡先を持ちたい方に以下のサ-ビスを提供いたします。

 

 I  法人設立、及びEC事業立上代行業務

日本企業の中国進出に当っての下記業務を代行いたします。

・外商投資企業(日本法人の子会社とする場合): 70万円から(業種による)

・中国独資企業(中国人名義で中国法人を設立:  30万円から(同   上)

・香港法人設立:                       15万円から)

 ※EC事業を行う場合にも、法人オ-ナ-が中国人となる為そのリスクヘッジが必要な事。将来的に利益を外貨送金する事から、外商投資企業と、中国内資企業を共に設立するのがネット関連事業では一般的です。


・衛生許可証(食品化粧品等)取得代行 1アイテム30万円~〔アイテムが多ければ割引有り)

・各種ライセンス取得:貿易会社、卸売り会社、小売企業等業種により法人設立以外に許認可取得業務

  ※いずれも出張費は別途となります。

 

※外商投資企業を設立した場合、中国法人に比べ、各種法律、課税等が厳格に適用されます。また、毎月管轄官庁への報告義務が発生し、そのための管理費用もかかります。

 

よって、初期段階であれば中国独資企業の設立がお勧めです。中国独資法人の場合も、会計担当者を置く、月次報告義務などがありますが、外商投資企業より管理費用は低コストですみ、中国国内ではいろいろな面で融通をきかせやすくなります。名義人は、こちらで手配も可能です。

 

駐在代表所(駐在員事務所)に関しては、比較的高額な事務所お設置を求められ、かつ税務面でもメリットは薄い一方営業類似活動が禁止されておりますので、設立はお勧めしません。

 

TOP&NEWSサービス中国法人設立支援